まず一般分は、(1)旧契約の保険料のみで計算した控除額は【C】の計算式で5万円(2)新契約の保険料のみで計算した控除額は【H】4万円(3)旧契約の保険料と新契約の保険料の両方で計算した控除額は5万円+4万円=9万円だが、新制度の限度額4万円が適用されて4万円
よって(1)の5万円を選ぶのが正解。
介護医療分は新契約の保険料のみで計算した控除額となり、【G】の計算式にあてはめ3万7500円。
個人年金分は、(1)旧契約の保険料のみで計算した控除額は【B】で3万2500円(2)新契約の保険料のみで計算した控除額は【F】の計算式で3万円(3)旧契約の保険料と新契約の保険料の両方で計算した控除額は3万2500円+3万円=6万2500円だが、新制度の限度額4万円が適用されて4万円
最大の控除額は4万円となる。
それぞれの最も大きい控除額を合計すると5万円+3万7500円+4万円=12万7500円となり、適用上限の12万円となる。
このように、旧契約と新規契約の保険契約が複数あるときは、各区分の計算をして比較した後に、合計の適用限度の12万円の判定を行うこと。
新制度による生命保険料控除は会社員の場合、2012年の年末調整から適用されているが、自営業者等は確定申告時に適用されるので、自身で計算をしてより有利な申告をしていただきたい。
(構成=山本信幸)