ケース2.出産や高額な医療費
医療費が年間10万円を超える場合、超えた部分について医療費控除を受けることができるのは皆さんご存じかと思います。子育て世帯に多いのが出産や子どもの歯科矯正などで年間医療費が10万円を超えるケース。
先日家計相談にお越しのAさんご夫妻は子どもが生まれて家計を見直したいということだったのですが、なんと医療費控除の申告を行っていませんでした。今まで確定申告をしたことがなく、今回だけだから面倒くさいからもういいんです、とのこと。
Aさんの場合、都内のクリニックでの出産で出産費用が70万円くらい、検診費を含めると90万円近くかかったそうです。面倒だからと確定申告を行わなかったAさんですが、年収600万円の場合、かかった費用の90万円から受け取った出産一時金50万円は差し引かれますが、それでも約6万円の税金が安くなります。
面倒だからといって確定申告をしないと6万円の損失です。(※その他控除等によって金額は変わることがあります)
また、Aさんの場合、今まで正社員で働いていた妻が出産に伴って産休・育休を取得しているため、配偶者控除の対象となっていました。しかし、出産手当金や育休手当をもらっているので所得が配偶者控除の範囲を超えていると思い、申請をしていませんでした。
実は出産手当金や育休手当は所得に含める必要はありません。育休取得中で妻の所得が48万円以下になった場合は配偶者控除の対象になりますし、133万円以下になった場合は配偶者特別控除の対象となります。