要介護の親などを扶養すると障害者控除が使える可能性あり

障害者控除も要チェックです。障害者控除とは、納税者や配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に使えるものですが、介護保険の要介護状態に認定されているときにも使える可能性があるのです。「可能性がある」というのは、介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象とはならないためです。

障害者控除の対象となるのは、「精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人」などとされています。したがって、65歳以上で障害者控除を使おうと思えば、居住している自治体から「障害者控除対象者認定」を受ける必要があります。

認定に際しては、対象者の身体状況等が「障害者に準ずる」と「特別障害者に準ずる」のいずれに該当するかを確認しますが、認定基準は自治体ごとに異なります。筆者の住む自治体では、「障害高齢者の日常生活自立度」および「認知症高齢者の日常生活自立度」それぞれの評価基準によって審査を行いますので、介護保険の要介護認定を必須とするわけではないようです。

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控除額が133万円になることもある

障害者に準ずると認定されれば27万円、特別障害者に準ずると認定されれば40万円の控除が受けられます。さらに特別障害者と同居している場合は75万円の控除が受けられます(図表2)。

扶養している配偶者が障害者控除の対象であれば、配偶者控除38万円(70歳以上48万円)+障害者控除27万円で合計65万円の控除が受けられます。もし配偶者が特別障害者で同居しているなら、配偶者控除38万円(70歳以上48万円)+同居特別障害者控除75万円で合計113万円もの控除となります。

扶養している70歳以上の親が障害者控除の対象で同居しているのであれば、同居老親等の扶養控除58万円+障害者控除27万円で合計85万円の控除が受けられます。特別障害者に該当するなら、扶養者控除58万円+同居特別障害者控除75万円で合計133万円と、結構大きな控除額となります。年収500万円の場合、133万円の所得控除があると年間の所得税が8万5000円も安くなります(配偶者控除など他の控除は考慮せず)。

障害者手帳等を持っていないから対象外だと思い込んでいる人も多いようですが、必ずしもそうではありません。ぜひ確認してください。