民法「婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」

2018年1月、サイボウズの青野慶久社長を含む4人の原告が、選択的夫婦別姓制度を求めて国を相手どって提訴した。法的な論点を整理しよう。

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夫婦の姓について、民法は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(750条)と定めている。夫と妻どちらの姓にしてもいいので、制度上、男女の扱いに差はない。ただ、妻が夫の姓を名乗るケースは約96%。これは実質的な男女差別であり憲法違反というのが、従来の夫婦別姓派のロジックだった。

こうした訴えに対して、2015年に最高裁大法廷は、民法の規定は合憲という判断を下す。裁判官15人中5人は違憲を主張するなど意見は割れたが、ひとまず合憲判断が出たことで、しばらく無風状態が続くはずだった。