国際結婚の場合、民法上は山田花子、戸籍法上はジャクソン花子

民法と戸籍法の氏が異なるケースはほかにもある。日本人と外国人が結婚したときだ。外国人は日本国籍を持てないため、日本人の「民法上の氏」は結婚後も変わらない。しかし、配偶者と同じ姓を名乗りたければ、「戸籍法上の氏」は外国人姓にできる。たとえば山田花子がマイケル・ジャクソンと結婚しても、民法上は山田花子だが、戸籍法上はジャクソン花子になれる。

日本人と外国人夫婦が離婚した場合も、日本人同士の離婚と同様だ。ジャクソン花子は戸籍法上、山田花子に戻らずに婚姻時の姓を使い続けることが可能だ。

「日本人同士の結婚・離婚、日本人と外国人の結婚・離婚の4パターンのうち、3パターンまでは戸籍法で同姓にするか別姓にするかを選択できるようケアがされています。ところが、日本人同士の結婚だけは別姓にできるような手当てがされていない。これは本来、立法されてしかるべき法が立法されていない“法の欠缺”に該当すると考えます」

今後の裁判に注目だ。

(答えていただいた人=弁護士・弁理士・税理士 作花知志 図版作成=大橋昭一 写真=iStock.com)
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