法律は「愛人」を守ってはくれない。だが子供は違う。父子関係が認められれば、非嫡出子も嫡出子と同等の権利がある。男性が突然死したケースについて、実録ルポをお届けしよう――。
※本稿は、「プレジデント」(2016年8月29日号)の特集「実家の大問題」の掲載記事を再編集したものです。また個人が特定されないよう、登場人物はすべて仮名とし、事実関係も一部変更しています。
「遺言」は公正証書になっていたが……
地方都市で部品工場を経営する斉藤貴久は、専業主婦の妻と大学生と高校生の息子の4人家族。世間では仕事一筋で家族思いの父親とみられていたが、実は、隣町のクラブに勤める桂子と長年愛人関係にあった。しかも桂子には生まれたばかりの娘がいる。父親は斉藤だが、認知はしていない。
桂子とは子供をつくらない約束だったため、子供ができたと聞かされたとき、斉藤は、そんなことが家族にばれたら家を追い出されてしまうと、産むことを強硬に反対した。だが、桂子に「認知してくれなくてもいい、あなたには絶対に迷惑をかけないから」と泣きつかれ、渋々認めたのだった。
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