タレントや政治家らの「不倫」が次々と取り沙汰されている。しても、されても、行きつく先は修羅場だろう。では、そうした修羅場では、いくらのカネが動くのか。最新「慰謝料事情」について、東京暁法律事務所の中里和伸弁護士と野口英一郎弁護士に聞いた――。

裁判官によって真逆の判断もある

今では、妻が夫の浮気相手に慰謝料を請求することは珍しくありませんが、戦後間もなくまでは、不貞相手に対して慰謝料を求める原告は、夫が圧倒的に多いものでした。この流れを大きく変えたともいえるのが、1962年の、夫の浮気相手に30万円の慰謝料を妻へ支払うよう命じた裁判例です。国家公務員の初任給が1万5700円の時代ですから、現在の貨幣価値に換算して300万~400万円になります。この判決は新聞記事にもなり、『妻が夫の愛人に対して行った慰謝料請求が認められた例は珍しい』と書かれています。

不倫の裁判では、同じようなケースでも裁判官によって真逆の判断をされる場合もあります。例えば3年前、夫と不貞行為を行ったクラブママに対して慰謝料請求を求めた裁判が話題になりましたが、東京地裁は「枕営業」にすぎないとして「不倫」とは認めませんでした。