「お手柄! 窃盗犯を取り押さえた高校生に感謝状」というニュースを耳にすることがある。警察官でない一般の人間が犯人を捕まえられることは、法律で明文化されている。
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法第213条)。
「何人でも」とは、老若男女、国籍、前科の有無なども問わず誰でも、ということ。お手柄高校生に「逮捕する」という感覚はなかっただろうが、法律上は警察官が行う逮捕と同じだ。
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