相続に際して、長年の恨みつらみから遺族同士での争いが起きることはよくあります。もし悪意があって、財産もいらずに、単に「あいつに嫌がらせをしたい」と遺族の一人が考えていたら大変です。相続問題はこじれさせようと思えばいくらでもこじらせることができるからです。
弁護士 野澤 隆●1975年、東京都大田区生まれ。都立日比谷高校、早稲田大学政治経済学部政治学科卒。弁護士秘書などを経て2008年、城南中央法律事務所を開設。
たとえば、本人死亡から葬儀その他が終わった後1年程度経過したところで「話し合いたい」という旨の内容証明郵便を送ります。そうして話し合う姿勢を形だけ見せながら、のらりくらりと慎重な態度をとり続ければ、2~3年は書面のやり取りだけで時間が経過してしまいます。この調子で遺産分割協議も細かい因縁をつけ続けていくと、相続人が多く中途半端な金額の相続財産では家庭裁判所に申し立てる人もなく、30年くらいは平気で過ぎます。相続が3世代にわたり、相続人が20人近くになるケースも実際に起きています。その間、相続財産が引き継げないわけですから、大変な迷惑です。
血のつながった親族であったとしても相続を穏便に解決することは難しいのに、死亡した夫(父親)に離婚経験があり、離婚した前妻との間に子どもがいた場合などは、かなりの確率で深刻な事態に陥ります。たとえば、前妻の子どもに対する養育費が幼いころからほとんど払われていなかったとします。しかし、後妻の子どもの子育てや教育にはしっかりお金がかけられていたとすれば……。
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