「年少扶養控除」は15年間ずっと廃止されたまま

「児童手当」(旧・子ども手当)の「所得制限」が撤廃されたのは、つい最近の2024年(令和6年)10月分(支給は同年12月)からです。しかし、「年少扶養控除」は、ずっと廃止されたままです(いまもありません)。「年少扶養控除」が廃止された平成22年(2010年)改正から、じつに15年になります。

平成22年(2010年)の改正では、高校生年代の「扶養控除」の額も引き下げられていました。それまでは、高校生年代から大学年年代(16歳~22歳)の子を扶養する親族に、子1人あたり「63万円」の「特定扶養控除」が認められていました。しかし、平成22年(2010年)改正で、高校生年代(16歳~18歳)の「扶養控除」の額は、「38万円」に引き下げられたのです。

「特定扶養控除」は、教育費などの支出がかさむ世代(高校生年代から大学生年代)の「税負担の軽減」をするため、扶養控除の基本額である「38万円」に、「25万円」を上乗せしてきたものでした。合計して「63万円」です。このうち「上乗せ部分」(25万円)が、高校生年代について廃止され、「38万円」になったのです。理由は、公立高校の授業料無償化の実施でした。