「中居氏は守秘義務の解除に応じなかった」

「報告書」の27ページには、「(被害)女性Aは当委員会に対する全面的な守秘義務解除に同意したが、中居氏は守秘義務の解除に応じなかった」とある。そして、こうした態度も、事実認定の根拠の1つにされている。

この「守秘義務」とは、女性Aと中居氏の間で結ばれた示談契約におけるものを指す。「報告書」(26ページ)によると、その対象は「2023年6月2日に女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの事実」と「示談契約の内容」の2点である旨、双方の代理人弁護士との協議の結果、第三者委員会が特定したとされている。

「文書」は、守秘義務解除に応じなかった理由について、「中居氏は、当初守秘義務解除を提案していたが、第三者委員会から『2人の密室で何が行われたかが直接の調査対象ではない』との回答があったという経緯があった」と弁明している。