始業や終業の時刻は、労働時間や賃金、休暇などとともに、労働者と使用者との間で交わす労働条件の大切な要素のひとつ。すでに契約の条件となっていますから、たとえ社長といえども、一度、締結した労働条件を一方的に変えることは許されません。それが、労働契約の大原則です。
日本では労働条件について、個別の労働契約ではなく、統一的な「就業規則」で定めることが一般的です。たとえば始業や終業の時刻も就業規則に書かれています。就業規則そのものは使用者が制定するものですが、いったんそれが契約内容となると、使用者も労働者の同意を得なければ勝手に変えることはできなくなります(労働契約法9条)。
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