「嫡出子か非嫡出子を記入する欄があるんですけども、そこを記入したくなかったんですね。嫡出子は結婚した夫婦から生まれた子ども、非嫡出子は結婚していない男女から生まれた子どもですが、僕たちは結婚したくて仕方のない夫婦なんです。結婚しているか、していないかで子どもの性質にチェックを入れることがどうしても許せないなと思いました」と当時を振り返ります。

事実婚の場合、子どもの姓は母親の戸籍に入ります。父親の姓を名乗らせたい場合は家庭裁判所に行き、変更許可の届出を出さなければいけません。また、共同親権は持てないため、基本的に子どもの親権は母親が持つことになります。父親と子どものあいだに法律的な親子関係を持つ場合、認知の手続きが必要になります。

出生届に記入しようとしている手元
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タナカさんは「結婚さえできていれば認知の手続きも必要ないですし、自動的に認められている権利が結婚にはたくさんあるんですよ。私たちは夫婦だと思っていますけども、第三者、あるいは国から見たときにわれわれは配偶者という関係ではありません。