親の「介護費用」も「医療費控除」の対象に
実は、あまり知られていませんが、面倒を見ている親の介護費用でも、医療費控除の対象となるものはたくさんあります。
介護費用のうち、介護保険を使った場合の「施設サービスの対価」と「在宅サービス等の対価」は対象です。
ただし「特別養護老人ホーム」「地域密着型介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護医療型医療施設」などですが、特別養護老人ホームや指定地域密着型介護老人福祉施設については、介護保険で提供される施設サービス費のうちの自己負担分の2分の1が対象となります。
ここから先は無料会員限定です。
無料会員登録で今すぐ全文が読めます。
プレジデントオンライン無料会員の4つの特典
- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信
- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能
- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能
- 記事をブックマーク可能
