「退会」も任意である
しかし、入会申込書がない限り、PTAは、誰が会員なのかが分からず、会員名簿を作成できない。そうなると、総会を開くことができず、あらゆる意思決定ができなくなる。会員を入会申込書によって把握するのは、PTAを法に則って運営する場合、必須の手続と言える。
また、任意加入団体は、退会も任意である。もちろん、会費等の処理のため、規約上、退会期日を月末に限ったり、退会申出は1か月前までに行うことを求めたりすることはできよう。ただし、「一度入会した会員は退会できない」とか、「退会時は100万円の罰金」といった規約は、加入者に過大な負担を課すもので、公序良俗に違反し、無効と考えるべきだろう(民法90条参照)。
(2)個人情報取扱事業者としてのPTA
PTAには、適切に個人情報を取り扱う義務があるという点も重要である。旧個人情報保護法は、5000人以下の個人情報を扱う事業者を適用対象外としていた。ほとんどのPTAは、会員数が5000人を下回っていたため、同法の適用対象外だったのである。しかし、2017年5月30日に、5000人の下限を撤廃する改正法が施行され、PTAも、同法の適用を受けることとなった。
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