配偶者控除が受けられるのは、年収900万円以下であれば基本的に38万円であり、年収が高いと控除は減り、1000万円を超えるとゼロになる。一方の扶養控除は、子供の年齢が16歳以上30歳未満で38万円、19歳以上23歳未満(特定扶養親族)であれば63万円に増える。

ただ、配偶者や子供の年収が103万円を超えると、これらは適用されない。例えば、年収500万円の世帯主の所得税・住民税は、配偶者控除により計7万6000円、特定扶養親族が1名いれば計12万6000円も軽減される。そのため、これらが失われるのは正に「壁」であろう。なお、配偶者控除については、配偶者特別控除が2018年に改定され実際には「壁」が150万円まで後退している。

会社規模で異なる社会保険料の「年収の壁」

こうした「年収の壁」は、社会保険料の支払いが生じ始める所得水準という形でも存在する。一つは「106万円の壁」、もう一つは「130万円の壁」であり、両者の違いは、勤務先の事業所の規模である。