道路交通法の改正により、11月1日から自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」の罰則が強化・新設された。自転車評論家の疋田智さんは「現状は起訴まで持ち込みにくい赤切符での取り締まりだが、2026年5月までには青切符での取り締まりが導入される」という――。
危険自転車に対して厳罰化スタート
11月1日から「自転車の危険運転について罰則が強化される!」「スマホながら運転で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金だ!」なんてことを聞いたことがある人は多いと思う。
① ながらスマホ運転
⇒6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
さらに、交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
② 酒気帯び運転
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も罰則対象
テレビのニュースやワイドショーが一斉に報じ、新聞も特集を組み、これからは自転車に乗ってて不埒なヤカラはすぐに逮捕されるぞ、みたいなトーンがマスメディアにあふれた。
関テレが大阪・梅田で独自調査をしたところ、3時間で確認された自転車の違反件数は合計で61件、反則金の合計は、32万9000円となったという報道もあった。
開始から2週間、もう喉元過ぎた?
でも、「危険自転車が一掃される」というのは案外、事実じゃない。
だって、目の前でそんな取り締まりを見たことがあるだろうか? というより、11月1日からの警察キャンペーン期間が終わってしまったら、あれ、全部が全部元に戻ってしまった、という気がしないだろうか? 何だかんだで忘れられちゃった、喉元過ぎれば熱さ忘れるみたいな話だなぁ、と。
これ、なぜかというと、最初から警察は「今回はまだ地ならしに過ぎない」と踏んでいるからなのだ。
今回の重点項目は主に「ながら系」と「飲酒系」の話だったが、それらの罰則が多少強化されようが、取り締まらなければ意味がない。
そして、その取り締まりの形態は、相変わらず赤切符すなわち「刑事処分」だ。要するに起訴までなかなか持ち込めない、面倒くさい話なのだ。
ここに踏み込めないと今までと何ら変わらないが、それを変えようという動きがある。
ちょっと詳しく述べていこう。