売買契約に基づく瑕疵担保責任で賠償へ
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図1:売買契約により、小売店にも説明と賠償の責任が発生!
図1:売買契約により、小売店にも説明と賠償の責任が発生!
商品の産地や賞味期限を改ざんする事件が、近年頻発している。スーパーなどの小売店がメーカー(卸)から粗悪な商品を仕入れて販売した場合、小売店は消費者に対し売買契約に基づく瑕疵担保責任(民法570条)として賠償責任が発生するか、不完全履行(民法415条)を理由として代替品を引き渡す責任が発生する。また、商品の売り主として説明責任も発生する。
売買契約とは、売り主と買い主の間に発生する契約。スーパーで商品を購入した買い主は、レジを通過した時点で店と売買契約を交わしたことになる。
売買契約を交わした買い主は、商品に欠陥があった場合、売り主に対して瑕疵担保責任あるいは代替品との交換を請求できる。瑕疵担保責任とは、商品の品質や表示に嘘や欠陥などがあった際に、売り主が買い主に対して負う責任のこと。例えば、産地が偽装されているうなぎを売ったスーパーは、買い主に「金を返せ」と求められれば賠償する義務が生じる。万一、買い主が食中毒になれば、スーパーが通院・治療費を賠償しなければならないケースもある。
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(構成=大塚常好)

