売買契約に基づく瑕疵担保責任で賠償へ

図1:売買契約により、小売店にも説明と賠償の責任が発生!
図を拡大
図1:売買契約により、小売店にも説明と賠償の責任が発生!

商品の産地や賞味期限を改ざんする事件が、近年頻発している。スーパーなどの小売店がメーカー(卸)から粗悪な商品を仕入れて販売した場合、小売店は消費者に対し売買契約に基づく瑕疵担保責任(民法570条)として賠償責任が発生するか、不完全履行(民法415条)を理由として代替品を引き渡す責任が発生する。また、商品の売り主として説明責任も発生する。

売買契約とは、売り主と買い主の間に発生する契約。スーパーで商品を購入した買い主は、レジを通過した時点で店と売買契約を交わしたことになる。

(構成=大塚常好)