公判でのウソの証言は最大10年の懲役刑に!

図1:上司が横領で逮捕・起訴されてしまったら……
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図1:上司が横領で逮捕・起訴されてしまったら……

直属の上司が会社の金を横領したとして逮捕されてしまった。警察から取り調べに協力するよう要請された部下は、どう対処すればいいのだろうか……。

警察が犯罪捜査を進める際、出頭を求められて取り調べを受ける被疑者以外の者を「参考人」と呼ぶ。参考人として取り調べの要請を受けた部下は、法律上それを拒否しても、取り調べの際に嘘の供述を行っても、罪の対象とはならない。

上司が起訴され、部下が「証人」として公判に出廷することになったとしよう。その際、証言の前に「嘘を言わない」という宣誓を行うことが義務づけられる。そこで虚偽の供述を行うと、刑法169条の偽証罪に問われることになる。

(構成=岡村繁雄)