登記と違う人が住んでいても問題ない
「なぜ、登記している人と住んでいる人が違っていても、問題にならないの?」と疑問に思うかもしれませんね。それが、何の問題もなく住むことはできるのです。
土地情報には、不動産登記簿謄本のほかに、固定資産課税台帳、農地台帳などがあり、目的別でいろいろな公的データベースが作成されています。
たとえ住んでいる人と登記している人が別人でも、固定資産税を納めていれば、自治体としては何も問題はないのです。
本家の家屋敷に長男一家が住んでいる場合、長男には法定相続分による持分権があると考えられます。わずかでも持ち分があれば居住する権利は認められますし、長男が住んでいることに対しては兄弟姉妹もほかの親戚もまったく違和感を持たないでしょう。
「司法書士がアドバイスした可能性」も
今回の伊集院家のケースでは、建物の相続登記が漏れていたわけですが、なかには土地は相続登記されていても、建物は漏れているというケースがあります。
ちょっと不自然だと思うでしょうが、こうした場合、司法書士がアドバイスした可能性があります。
司法書士が「建物は取り壊したときに滅失登記すればいいから、わざわざ建物は登記しなくてもいい。その分、登録免許税が安くなるから」とアドバイスするケースを聞いたことがありますが、価格の安さでしか自らの価値をアピールできない士業や専門家も、一部には存在します。
ただし、目先の登録免許税を惜しんだばかりに、あとあと相続のときに大変な思いをするかもしれません。読者のみなさんには、土地も建物も相続登記を怠らないでいただきたいと思います。