365日の営業が可能な「特区民泊」を狙っていく

盛り上がりを見せる民泊市場だが、特に大阪の過熱には「特区民泊」も関係している。

「民泊新法(住宅宿泊事業法)では1年間で最大180日しか営業が認められていませんが、国家戦略特別区域(特区)では、宿泊施設の不足を補うため年間365日の営業が認められており、大阪では大阪市、八尾市、寝屋川市が該当します。当然、民泊新法より特区民泊のほうが高い収益が期待できます。ただし、特区民泊では最低宿泊日数が2泊3日〜とする一方、民泊新法は1泊2日〜といった違いもあります」(伊藤氏)