定額減税を「合法的に2重取り」する人がいる
6月から定額減税の制度がスタートしました。ただ複雑な制度のためか、「減税を受けられない人」もいる一方で、「合法的に2重取りできる人」もいたりと、混乱が生じているようです。
根本的な原因は、日本の税制が非常に複雑であるところにあります。
今回の減税は、岸田政権の強い意志で実施されたようですが、詳細な検討もなく、拙速に減税すると、制度にひずみが生じてしまい、そのツケは国民が支払うことになります。
この「定額減税の2重取り問題」については、動画でも解説しましたが、プレジデントオンラインでもあらためて解説したいと思います。
パート・アルバイトの場合、8万円を受け取るケースもある
パート主婦(主夫)の方やアルバイト学生など、配偶者の扶養に入っていて、かつ、自身の給与収入もある、という人も多いかと思います。
パート・アルバイトの方の場合も基本的には「4万円の定額減税」を受け取ることができます。ただ、4万円が「配偶者や親など扶養する側の税金から引かれる場合」と、「パート・アルバイト自身の税金から引かれる場合」があり、まちまちです。
実はここに「抜け道」があります。
「配偶者・親が4万円減税」された上に、「パート・アルバイト自身も4万円減税」、つまり計8万円の減税を受けられる場合があるのです。