それでも会社の判断が変わらなかったときや、要求をしないまま捺印してしまったときは「具体的事情記載欄(離職者用)」に異議内容を記したうえで、ハローワークに相談しよう。特定受給資格者と認定され、給付制限なしに基本手当を受給できるかもしれない。

たとえば事業の縮小や廃止、事業所の移転による通勤の困難、労働条件の著しい相違、過度の残業、セクハラ、パワハラが原因で離職した場合も、特定受給資格者だ。

もう1つの留意点は、勤続年数によって基本手当を受け取れる期間が思いのほか違ってくるということだ。たとえば自己都合で辞める場合、被保険者であった期間が「10年未満」だと90日だが、「10年以上20年未満」なら120日と、10年を境に3割以上も増える。勤続年数がもう少しで10年に達するなら、離職の日を先延ばししたい。この点についても、離職票に捺印する前に会社と交渉すべきだ。

ところで2009年の雇用保険制度改正では、09年3月31日から12年3月31日までの期限つきながら、次のような仕組みが新設された。(1)労働契約が更新されなかったことによる離職者(いわゆる“雇い止め”)と、(2)やむをえない理由による自己都合の離職者については、「特定理由離職者」として特定受給資格者と同じ給付日数を保障されるというものだ。

(2)の「やむをえない理由」には、病気や妊娠、出産、育児、父母の介護による離職も含まれる。簡単にいえば、「会社都合」の範囲が広がったということだ。離職者にとっては歓迎すべき変化である。

もう一点、付け加えておきたい。失業給付金の受給期間内に就職が決まれば、基本手当の受給資格は失効する。しかし給付金がまったくもらえなくなるのかといえば、そんなことはない。一定の所得給付日数が残っていれば、再就職手当という名目で一時金が支給されるのである。

※すべて雑誌掲載当時

(構成=野崎稚恵)