結局、10万5000円の支払いで決着

疑問のある内訳について、以下のように理由を添えて「私(Aさん)は支払う必要はありません」と請負者に通知してもらいました。

・プラン作成費
「そもそもプラン作成は貴社の営業経費に該当し、注文者に請求するものではありませんし、当初の請求金額と今回の提示金額の差がありすぎて費用としての信頼度がありません」

・打ち合わせ図面製作費
「そもそも図面製作は請負者の営業経費に該当し、注文者に請求するものではありません。また、当初の請求金額と今回の提示金額の差がありすぎ費用としての信頼度がありません」

・確認申請手数料
「担当者より確認申請を行ったという報告を受けておりませんし、今般の請負者からの電子メールでは確認申請がなされたという申請書等の控えの成果物すらなく架空請求としか言えません。また、当初の請求金額と今回の提示金額の差がありすぎ費用としての信頼度がありません」

結局、これらの費用請求は却下され、10万5000円を賠償金として支払うことになりました。Aさんはすでに101万円を入金していたので、賠償金を差し引いた90万5000円を返金してもらいました。

業者に問題があれば、逆に損害を請求できる

このように、請負者は往々にして多額の費用請求をしてきますが、その費用が妥当なものか、あるいは実際に行われた作業なのかなどを吟味する必要があるのです。

さきほども説明したように、民法第641条には「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」とありますが、注文者が解約したい理由の大半は請負者側のミスや理不尽な対応に起因しています。

例えば、営業担当者が約束を守らない、依頼事項を忘れる、設計者が的外れな間取りや好みではないインテリアコーディネートばかり提案していつまで経っても設計が決まらない、初めから決められた予算内でお願いしているのに大幅な予算オーバーばかりの提案でとても建築はできない、など、さまざまな理由で注文者は解約を希望することになります。

当然ながら工事着手もできず、時間ばかり経過して機会損失の損害を被ったのは注文者側にあるとなれば、請負者側にそうした損害を求めることも可能になります。