会社帰りに近所のコンビニに寄り、缶ビールとつまみを800円で買って、合計1000円札で支払いました。するとレジの店員が1万円札と勘違いしたらしく、9200円の釣り銭を手渡されました。こうした場合は、一体どう対処すべきなのでしょうか。

このうち9000円は不当利得の返還を定めた民法第703条の「不当利得」に当たります。気がついているのに「自分のものになるかもしれない」と思って黙っていると、刑法第246条1項の「詐欺罪」に問われます。間違いと認識した時点で、申告する義務が生じるからです。