苦しい受験を乗り越え、喜びに満ちた入学手続き。しかし、そこで始まるのが「学費」との戦いだ。皆が平等に払う授業料や施設費とは違いグレーゾーンも多い2つの費目について知っておきたい基礎知識と最新情報を集めた。

いい学校ほど、高いものなのか

私立受験を決めた時点からある程度の覚悟をしたとしても、できれば余計な出費は抑えたいものだ。特に、入学時には一気に出費がかさむもの。

受験コンサルタントとして活躍する森上教育研究所代表の森上展安氏と、「お受験じょうほう」など各種受験サイトを運営するバレクセル代表の野倉学氏に、入学金と寄付金の最新事情を聞いた。

合格後、学納金としてまず初めに支払うのが入学金だ。首都圏の私立中高一貫校の金額を見てみると、平均額は24万4000円だが、少ない学校は5万円、多い学校では45万円と、9倍もの開きがある(バレクセル調べ)。

「金額に差があるのは、学校の方針や経営力の違いが理由」と説明するのは野倉氏。

「高ければいい学校だという図式は必ずしも成立しません。たとえば女子御三家(桜蔭、女子学院、雙葉)の人気に迫る豊島岡女子学園は18万円と、平均より安い。授業料なども含めた初年度納入金で見ても、71万8000円と、首都圏の平均額より低く抑えられています」(野倉氏)

なお、中高一貫校の場合、入学金は高校に上がったタイミングでもう一度徴収されることがほとんどだということは頭に入れておきたい。

ここで気になるのが納入期限。第1志望の合格発表を待たずに併願校の納入期限が来た場合、やむなく後者に支払わなければならない。もし第1志望校にも受かったら、うれしいことだが、入学金は二重に支払うことになる。いったん納めたお金は、取り戻すことができるのだろうか。

「基本的に、返還の要求はできません」と言うのは、森上氏。

「ほとんどの学校は募集要項やホームページに『入学金は、いかなる理由があっても一切返金しません』と書いています。まれに返金するケースもありますが、表ざたにはならないことが多く、返還をめぐって訴訟になったというケースもあまり聞きません」

一方で大学受験では、2006年に入学辞退者が入学金や授業料などの返還を求めた訴訟を起こしている。国民生活センターによると、この際の最高裁の判決は、大学側に「入学金を除く授業料の返還を命じる」というもの。つまり、入学金には返還の義務はないとされた。

理由は、入学金を「入学できるという地位を取得する対価」と定義したからだ。対して、授業料や施設費は、授業の受講や施設の使用に対して支払うお金なので、入学して授業を受けたり施設を利用したりしないかぎり、支払いの義務がないというわけだ。中学に至っても、こういったケースが考えられるのだろうか。

「中学では、ある程度の学校の合格発表が終わった後に納入期限を設ける学校がほとんどです。ただし、たとえば1月に入試を行う立教新座(埼玉)のように、2月の東京・神奈川の主要校の入試結果を待たずに締め切ってしまう人気校もあります。『うちを選んでくださいね』という自信の表れでしょう」(野倉氏)

不必要な支払いはできるだけ避けたいが、子供の将来のための安心材料とすれば、滑り止め校へ納める入学金は高くはないのかもしれない。