「解雇の撤回」を主張すべき理由

私が裁判で請求したのはシンプルに一点のみ。解雇の撤回だ。これは言い換えるなら「私は解雇されていない。今も従業員のままだ」と主張するのと同じ意味を持ち、つまり裁判期間中に支払われるはずだった賃金を請求できる。また、解雇無効が認められた場合、解雇されていなかったことに経歴が修正され、復職の権利も手に入る。

これは「地位確認請求」と呼ばれるもので、地位確認が認められると企業にとって大きな痛手となる。なぜなら解雇無効が法的に認められた場合、まとまった金銭の支払い義務が企業側に生じるからだ。

「解雇時の給与(月給)×紛争期間(月)=企業側の支払う金額」

上記の計算方法で算出した金額が、和解あるいは判決の際、企業側が支払う金額設定の一つの目安、判断材料になってくる。専門用語で「バックペイ」(民法第536条第2項)と呼ばれるこの支払いは、労使共に覚えておいて絶対に損はない。

企業からすると「ノーワーク・ノーペイの原則」を主張したいところだが、残念ながら「会社に貢献していなかった」という事実は関係ない。なぜなら会社の誤った判断のせいで「働きたくても働けなかった」からだ。よって地位確認が認められた場合、解雇していなければ支払っていたであろう給与を全額遡って支払う義務が企業側に生じる、というわけだ。

「絶対に判決は避けたい」という状況に持ち込む

勘のいい方はお気付きかもしれないが、バックペイは長く争えば争うほど高額になる。企業側は「あんな問題社員に負けてたまるか」といった感情論ではなく、損得を合理的に計算する勘定論で、原告との戦いを慎重に進めなければならない。

一方で訴える側にとっては、「いかにして会社にとっての脅威になるか」という考え方で争うことが弱者の生存戦略として有効であることをお伝えしたい。多くのサラリーマンは「真面目に頑張って働いて、結果を出して、良い評価を得れば待遇が上がる」と考えがちだ。

しかし、「不真面目で解雇されるくらいの問題社員だが、復職したら会社に大損害を与える力を持っているので、絶対に判決は避けたい」といった状況に持ち込むことができれば、おのずと和解金額は上がるのだ。なぜなら会社側からすると、いくら払ってでも退職させたい迷惑極まりない存在だからである。

これら「法的知識」と「性格の悪さ」に加え、裁判期間中に「交渉術」の知識を学んだ私は、裁判序盤~最後まで「4000万円の賠償金を支払うなら和解(円満退社)する。支払わないなら判決(バックペイ+復職)で構わない」と一貫して主張し続けた。