減価償却には2つの特例があり、うまく使うと節税になります。
一括償却資産
20万円未満の資産を購入した場合、「一括償却資産」の特例を使うことができます。
この場合、3年間で取得価額の合計金額の3分の1ずつ減価償却費として経費計上します。
少額減価償却資産
30万円未満の資産を購入した場合に使える特例です。
年間300万円までであれば、取得金額の全額をその年の減価償却費として経費に計上できます。
ただし青色申告の方だけが対象です。
年1回だけ払う費用は計上漏れしやすい
経費をきちんと計上できているか、計上を忘れている費用はないか、自分で経理作業をしていると不安になることがあります。
特に1年に1回だけ支払う経費は計上を忘れがちです。
自動車税や自動車保険、固定資産税、事業税などがこれにあたります。
忘れないように、支払った時点で帳簿をつけることが大切です。
年が明けて確定申告の時期を迎えてから、あわてて1年分のレシート・領収書をかき集める方ほど、経費計上に漏れが多い傾向があります。
フリーランス(個人事業主)の場合、確定申告を終えてから、レシートや領収書を見つけて後悔する、という方も多いのではないでしょうか。
普段からレシート・領収書を整理して、つどつど帳簿をつけるようにしましょう。