入浴中の溺水事故で亡くなった70代の女性

これは、一部の悪徳無届施設だけの話ではない。

2017年、さいたま市にある住宅型有料老人ホームで、要介護5の重度要介護高齢者(71歳女性)が入浴中の溺水事故で亡くなった。女性は上半身の体勢維持が困難な状態で、車いすのまま入浴できる「機械浴槽」を使って入浴していた。この女性を介助していた担当の介助職員が、別の入所者を入浴介助するため機械浴槽から離れた間に溺れたという。

入浴は高齢者にとって大きな楽しみの一つであるが、目を離したごく短時間のうちに溺水や転倒、ヒートショックが発生する死亡リスクの高い生活行動でもある。特に身体を自分で動かせない重度要介護高齢者は、目を離さないマンツーマンの個別入浴が原則だ。しかし、当該住宅型有料老人ホームでは、7人の要介護高齢者に対して、わずか3人の介護スタッフで入浴介助を行っていたと報道されている。

シニア名様までのプロフェッショナルなバス
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大手事業者でも適切なサービスを行えていない

同様の入浴事故は、介護付有料老人ホームでも発生している。しかし、住宅型有料老人ホームは区分支給限度額に基づき、入居者個人が訪問介護サービス事業者と「午後1時~午後1時半 入浴介助」と時間で契約して介護サービスを受けている。つまり、7人の入浴者がいれば7人の訪問介護員が必要であり、入浴中は付ききりでなければおかしいのだ。

事業者は「たまたまヘルパーが一人休んでおり、個別ケアが不可能になったため、臨時に保険外サービスに切り替えた」と、いかにも苦しい弁明をしているようだが、7人の高齢者に4人で介護するのはOKなのかと言えばそうではない。

当該法人は、「安全対策を強化する」と言っているようだが、これはそもそも安全対策の話ではない。これが起きたのは個人・中小事業者ではなく、全国で130もの有料老人ホームを運営する大手事業者だ。他のところでも同様の危険な介護が日常的に行われていることは想像に難くない。