日本も反カルト法の整備に乗り出す時だ
一方で、この法案には抜け穴もある。例えば「個人対個人」の寄付行為が、適用されない。教団幹部があくまでも個人的な寄付であることを建前にして「集金」し、組織に再寄付するようなことは容易に想像できる。
また、マインドコントロール(洗脳)下による寄付については、「配慮義務」にとどめ、「禁止」としなかった。これは、「マインドコントロールの定義をすることが難しい」ということが理由だ。創価学会を支持母体に持つ公明党への配慮が感じられる。
しかし、法案整備にあたってはまず「カルト」や「マインドコントロール」の定義こそを、議論すべきではなかっただろうか。真っ当な宗教と、一線を引いて適切に運用させるためにも、この2つの定義こそが重要であったと思う。
日本では「カルト」を、「反社会的な宗教集団」のように漠然と捉えていて、明確な定義は存在しない。例えばフランスでは、日本以上に深刻な宗教問題を抱え、2001年に反セクト(カルト)法という法律を整備するに至っている。セクトとは、おおもとの宗教から派生した宗教教団をさし、「社会にたいして、強硬的かつ断続的な姿勢を持つ過激主義的宗教グループ」(マックス・ウェーバー/エルンスト・トレルチ)のことである。
そのセクトの定義(1995年、フランス国民議会「アラン・ジュスト報告書」)は、
①精神の不安定化
②法外な金銭的要求
③住み慣れた生活環境からの断絶
④肉体の損傷
⑤子供の囲い込み
⑥反社会的な言説
⑦公共の秩序を乱す
⑧訴訟の多さ
⑨通常の経済回路からの逸脱
⑩公権力を取り込もうとする企てがある
②法外な金銭的要求
③住み慣れた生活環境からの断絶
④肉体の損傷
⑤子供の囲い込み
⑥反社会的な言説
⑦公共の秩序を乱す
⑧訴訟の多さ
⑨通常の経済回路からの逸脱
⑩公権力を取り込もうとする企てがある
としている。
フランスは厳格な政教分離をとっている国として知られている。同時にカルトにたいしては毅然とした対応を示しているといえる。日本も、反カルト法の整備に乗り出す時機にきているかもしれない。