賢く節税するにはどうしたらいいのか。元国税専門官で金融ライターの小林義崇さんは「例えば、自動車を所有すると自動車税(軽自動車税)がかかります。この税が発生する基準日は4月1日。4月2日に車を買えば、ほぼ1年間は自動車税を払わずに済ませることができます」という。自動車の税金のほか、フリマの稼ぎや受け取った保険金で課税される・されないケースの仕組みも合わせてレポートしよう――。

※本稿は、小林義崇『絶対トクする!節税の全ワザ』(きずな出版)の一部を再編集したものです。

フリマサイトで不用品を売っても税金はゼロ!

最近はスマホで使えるフリマサイトなどで、個人でもモノを売りやすくなりました。なかにはかなりの収入を得ている人もいるようですが、やっぱり税金に注意が必要です。

まずは、不用品(生活用動産)を売った場合は非課税というルールを覚えておきましょう。家にある使わなくなった電化製品や、読まなくなった本などを売る分には、いくら儲けても非課税です。確定申告をする必要もまったくありません。

ただし、気をつけなくてはならないポイントがあります。生活用動産(図表1参照)が1個または1組あたり30万円超で売れた場合は、確定申告が必要となります。

要は、「高級品を売るときは気をつけましょう」ということですね。この条件に合致する所得を得ると、「総合譲渡所得」の扱いになります。

また、この総合譲渡所得には、年間50万円の特別控除額が設けられています。もし、いらない宝石や骨董品がたくさんある場合、一括で売るよりも、数年間に分けたほうがいいかもしれません。そのほうが、売った年ごとに特別控除額50万円が使えて節税できるからです。