会社員でも確定申告で節税できる
例年2月16日から3月15日までは確定申告シーズンです。とはいっても、会社員なら会社が年末調整をしてくれるので、原則として確定申告する必要はありません。しかし、それはあくまで「原則」として。会社員でも、「確定申告をしないと損」ということは、意外とたくさんあります。
今回はそんな、会社員の確定申告のポイントをご紹介します。少しでも節税になりそうなら、ぜひ確定申告しましょう。
年末調整後の変更も確定申告でカバー可能
「年末調整の書類を提出したあとに生命保険の控除証明書が出てきた」という経験はないでしょうか。生命保険にいくつか加入している場合は、このようなことが起こり得ます。この分の所得控除(生命保険料控除)を反映させて、税金を安くしたいならば、確定申告をしましょう。そうすることで、払い過ぎになっている税金を取り戻すことができます。
年末調整や確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)を一区切りに集計して税額を算出します。ですから、年末調整が終わったあとでも、年内に以下のようなことがあれば、確定申告をすることで税金を取り戻すことができます
・新たな保険を契約し、保険料を支払った(生命保険料控除)
・iDeCoの年末調整の手続きを忘れた(小規模企業共済等掛金控除)
・結婚した(配偶者控除・配偶者特別控除)
・親族を扶養しはじめた(扶養控除)
このうち、扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。控除される金額は次のとおりです。
・19歳以上23歳未満(特定扶養親族):63万円
・70歳以上の父母・祖父母など〔配偶者以外の6親等以内の血縁関係にある者、および3親等以内の姻族(婚姻によって親族となった人)〕:同居老親等58万円、同居老親等以外48万円(※)
※年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること。参照:国税庁(No.1180 扶養控除)
注目は70歳以上の父母・祖父母などを養っている場合です。生計を一にする、同居するなど条件を満たせば58万円の控除が受けられますが、同居していなくても、仕送りなどをしていれば48万円の控除が適用になります。
仕送りは、たとえば「年1回の旅行代負担」などでもOK。老人ホームに入居している場合も、同居老親には該当しませんが、48万円×10%(所得税)の控除は受けられます。
仕送りについては、金額の定めはないものの、送金記録は必要です。基本的には銀行振込で記録を残しましょう。
また、これらの控除を忘れていた場合でも、「還付申告」をすることで税金を取り戻せます。還付申告は確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間にわたって手続きができます。もしこの5年のうちに受けていない控除があるのであれば、ぜひ還付申告しましょう。