医薬品のレシートはとっておくこと

まずは、「セルフメディケーション税制」です。この制度は、医者の処方箋がなくても薬局などで購入できる医薬品(OTC医薬品)の購入金額が一定額を超えた場合、一定の条件を満たせば医療費控除の特例として所得控除を受けることができる制度です。

ここで言う『一定の条件』とは、①会社の健康診断や人間ドックなどを受診していた場合、そして②対象となる医薬品を1年間で1万2000円以上購入した場合です(世帯で合算可能)。

この制度の目的は、厚生労働省のホームページによれば、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです」とあります。

したがって日頃から定期的に自分で検診を受けている人は、一定の予防への取り組みを行っているとみなされ、自身で市販の医薬品を利用した人に対しては、この税制が適用されるということになるわけです。対象となる医薬品は風邪薬や胃腸薬といった日常的に使用するものが多いので、お薬を購入するときにはチェックすると同時にレシートも保管しておくほうが良いと思います。

処方箋を書く医者
写真=iStock.com/Natali_Mis
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月4000円の医薬品を購入すると1万800円減税

では、具体的にどれぐらい税金が得になるのでしょう。仮に月平均して4000円ぐらいの医薬品を購入したとすると、1年間では4万8000円です。所得税率20%で住民税率10%の人の場合だと、

・確定申告後に還付される所得税=(48000円-12000円)×所得税率20%=7200円
・翌年の住民税の負担軽減分=(48000円-12000円)×住民税率10%=3600円

ですので、合計すると1万800円が減税されることになります。このセルフメディケーション税制は2017年1月から5年間の特例として始まったものですが、2022年1月から5年間延長されることになりましたので、今後も積極的に利用すべきでしょう。