複数の証券会社に口座を持っている場合

次に、分野は全く異なりますが株式取引にかかわる損益通算です。株式取引において利益が生じた場合、原則は「申告分離課税」で、売買益に対して年率20.315%の税金がかかります。これは他の所得とは合算せず、確定申告をして税金を払うことになっていますが、証券会社に「特定口座」を開設することで、上記の税率が源泉徴収され、自分で確定申告をしなくてもよくなります。これは納税に関する投資家の負担を軽減するためにできた制度で、非常に便利なため多くの人が利用しています。

ところが複数の証券会社で口座を開いて取引している人の場合、確定申告をしたほうが良い場合が出てきます。それは損失が生じた場合です。例えばAという証券会社での年間の売買益が50万円あり、もう1つのBという証券会社では損失が30万円あったとします。

この場合、A証券会社で源泉徴収される税額は50万円×20.315%ですから約10万円で、B証券会社では損失ですので税金はゼロです。ところがAとBを合算すれば利益は20万円に減りますので、税額も4万円ほどになり、かなり金額は少なくなります。ただし、この場合は証券会社が異なりますので通算するためには自分で確定申告をしなければなりません。もしこれを忘れてしまうと払わなくてもいい税金を払うことになりますので注意が必要です。

繰越控除にも確定申告が必要

またその年の利益よりも損失の方が多かった場合は、その分を向こう3年間はそれぞれの年の利益と相殺できる「繰越控除」という制度もあります。この場合も毎年確定申告が必要となります。言うまでもないですが、損益通算は通常の口座の場合です。NISAの場合は利益も損失も考慮しませんので、損益通算はできません。今年は年初からマーケットが下落基調に入っているため、損失が発生する場合も少なからずあるかもしれません。これは忘れないようにしておきたいですね。