われわれが口にする食品の色はどのように決められているのだろうか。東京大学大学院の久野愛准教授は「消費者が『当たり前』と思う色に企業が着色している。アメリカではかつて赤色の着色料が物議を醸したことがある」という――。

※本稿は、久野愛『視覚化する味覚』(岩波新書)の一部を再編集したものです。

着色料の使用拡大で健康被害が多発

食品着色料と加工食品産業の拡大によって、20世紀転換期までにアメリカ家庭の食卓は、人工的に着色された商品が数多く並ぶようになった。それは、ケチャップ、缶詰、ソーセージ、チーズ、バターなど日常欠かせない食品から、アイスクリームやキャンディーなどの嗜好品にいたるまで多岐にわたった。

同時に、着色料の使用拡大に伴い、健康被害が多数報告されるようにもなったのである。着色料の中には、非常に毒性の強いものもあり、本来は食品向けではない化学物質が食品に利用されていることがあった。チョークの白い粉を小麦に混ぜてパンの白さを際立たせるなど、およそ飲食可能とはいえない物質が使われた事例なども報告されている。

カラフルなキャンディーやゼリービーンズ
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アメリカでは20世紀初頭まで、連邦政府が定める全国レベルでの食品規制法が存在しておらず、食の安全性を確保する対策がとられていなかった。19世紀末に各州では次第に食品規制法が制定され始めたものの、州を超えた商業活動を規制するものではなかった。

この頃、食品の安全性は、アメリカだけではなくヨーロッパ諸国や日本でも大きな社会問題となっていた。これは、アメリカと同じく、加工食品が多く出回るようになったことで着色料など合成化学物質の使用が増えたことが理由の一つと考えられる。

各国の対応は比較的早く、イギリスでは、1875年に食品・医薬品販売法が定められ、着色料を含め有害と認められた物質の食品・医薬品への使用が禁止された。ドイツは、1887年制定の着色料法により健康被害をもたらす食品着色料の使用を禁止した。オーストリア、フランス、イタリア、スイスなども同時期に有害着色料の使用規制を敷いた。日本でも、1878年に合成着色料の使用を規制する法律が定められた。