無実だったらこう宣告「虚偽申告罪で告訴します」
2009年4月14日、一、二審で不当な実刑判決を受けていた大学教授が、最高裁で無罪判決を勝ち取った。痴漢事件の刑事訴訟で、最高裁が逆転無罪判決を出したのは初のケース。しかも「高裁への差し戻し」ではなく「自判」だった。
これまでわが国の痴漢事件裁判は、客観的証拠より捜査段階の自白や被害者の供述を過度に信用してきた。それが「疑わしきは罰せず」の原則に立ち返ったこの判決によって、潮目が大きく変わるだろう。
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(構成=村上敬)

