災害リスクのある場所は「土砂災害警戒区域」「浸水想定区域」などとして、公的なハザードマップに載っている。しかし、そうした災害危険エリアに自治体が“居住誘導”している例がある。不動産コンサルタントの長嶋修氏は、「私たちは土地のリスクを調べ、それに応じた対策を行う必要がある。企業や行政に頼っていては危ない」という——。

※本稿は、長嶋修、さくら事務所『災害に強い住宅選び』(日経プレミアシリーズ)の一部を再編集したものです。

2019年10月13日に台風19号が大雨を伴った朝の多摩川下流域の風景
写真=iStock.com/Free art director
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不十分なハザード情報の開示

不思議なことに、浸水可能性のある地域は、そうでないところと比べて、地価(不動産価格)に大きな違いが出ていません。その理由は、「多くの人がハザードマップなどの災害関連情報に無頓着だから」です。

2019年秋に発生した台風15・19号や、18年に起きた北海道胆振東部地震などの被災地の多くの住民が、「ハザードマップを見たことがない」と回答していました。筆者が19年11月にツイッター上で行ったアンケート(2万3700人参加)では、不動産取引の際にハザードマップの説明を「受けた」と回答した人は10.8パーセント、「受けていない」は43.0パーセント、「よくわからない。忘れた」は46.1パーセントでした。

宅地建物取引業法において、現状、不動産の売買・賃貸時に浸水想定区域などについて説明する義務はありません。情報開示の姿勢は取引現場によってまちまちです。浸水リスクが不動産価格に反映したり、金融機関の担保評価に影響を与えていることはありません。

相次ぐ災害被害を受け、全国知事会は19年7月、不動産取引の際にハザードマップを提示するなど、浸水リスクの説明を義務付けるよう国に提言する決議を行いました。政府は不動産業界団体にハザードマップの説明をせよと通知を出すだけの、「お願い」レベルにとどまっていたからです。