フリマアプリなどで不要品を売却する行為が、法律違反になることはあるのか。弁護士の理崎智英氏は、「使わなくなったものを出品する程度なら合法だ。だが、事業として反復継続して行う場合は、古物商の営業許可を取る必要がある」という——。
法律上の「古物」には新品も含まれる
最近はメルカリなどのフリマアプリで、自分がいらなくなった物を手軽に売ることが可能になっています。
また、街にある金券ショップやリサイクルショップなどで、人からもらった金券や不要になった物を売った経験のある方も多いのではないかと思います。
その行為自体は違法ではありません。しかしながら、商売として行う場合には、必ず警察署から「古物営業」の許可を得る必要があります(古物営業法3条)。
なお、「古物」には、中古品だけでなく新品の商品も含まれます(古物営業法2条1項)。そのため、自分で買ったまま一度も使用していない新品であっても、「古物」に該当しますので、商売として第三者に販売するためには、古物営業の許可を得る必要があります。
また、仕入れとして購入したものだけでなく、自分で使うために購入して不要になった物も「古物」に含まれます。
古物の販売が商売にあたるかどうかは、どこで判断されるのでしょうか。例えば、店舗を設けて古物を第三者に販売する場合は商売にあたります。
また、店舗を設けず、ネットショップなどで古物を販売する場合も、それを事業として、すなわち、反復継続して行う場合には、古物営業の許可を得る必要があります。1回だけの取引であれば事業にはあたりませんが、それが複数回にわたる場合には、事業にあたると考えられます。
メルカリなどのフリマアプリで自分が買って使わなくなったものを販売している場合、たとえ2回以上出品していたとしても、反復継続性がなく基本的には「事業」とは言えないので、古物商の許可は不要です。
ただし第三者から継続的に商品を仕入れて、仕入れた金額よりも高い金額で販売している場合には、反復継続性があり「事業」に該当すると考えられますので、古物商の許可を得る必要があると考えられます。