相続税を少しでも減らすにはどうすればいいか。かつてビートたけしが孫を養子にしたとき、メディアは「節税対策では」との憶測を書き連ねた。なぜ孫を養子にすると節税になるのか。税理士の井口麻里子氏が解説する——。
写真=時事通信フォト
国立科学博物館で行われた「特別展ミイラ 『永遠の命』を求めて」の内覧会に出席した、スペシャルサポーターを務めるビートたけしさん(2019年11月1日、東京都)

なぜ「孫を養子」にすると節税対策になるのか

2006年、ビートたけしさんが孫を養子にした、というニュースが世間を賑わせました。

ビートたけしさんには、実の子が3人いるといわれています。一人は歌手・女優として活躍した北野井子さんですね。

その北野井子さんが若くして産んだ子がいるのですが、その子を養子にしたというのです。北野井子さんは、2004年に結婚し、2005年に女の子を出産。その後、親権を井子さんが持つ形で離婚しています。当時23歳と若かった井子さんの心理的負担を軽くしてあげるため、たけしさんがお孫さんを養子にしたものと推測できます。

が、一方で、相続対策という観点から、「孫を養子にして節税を図ったのでは?」という見方もあったのです。

孫を養子にすることで相続税の節税になる? どういうことでしょう?

ちなみに、たけしさんの財産は100億円とも言われています(『女性セブン』2019年6月27日号より)。これくらいの額になると、養子を一人増やしたところで、さして節税につながりませんので、私はたけしさんが相続対策でお孫さんを養子にしたとは思いませんが、一般的には次のような節税効果が得られるのです。