子供が増えると相続税が減る仕組み

養子をとる、つまりお子さんが一人増えるということは、「法定相続人」が一人増えるということです。法定相続人が増えると、基礎控除額が大きくなり、税率は下がる、という節税効果が働きます。

相続税の計算の仕組みをご説明しましょう。

Aさんの財産が、仮に20億円だったとします。

相続税は、財産20億円から「基礎控除」を引いた後の残額にかかります。

基礎控除の計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で表されます。Aさんが亡くなったとき、お子さんがたけしさんと同じく3人の場合(話を単純にするため奥様はいないものとします)、法定相続人の数は3人となりますから、基礎控除額は4800万円。ということは、20億円-4800万円=19億5200万円に相続税がかかってくることになります。

ここで、Aさんが孫を一人養子にしていた場合はどうでしょう? 法定相続人の数は4人となり、基礎控除額は5400万円となります。ということは、20億円-5400万円=19億4600万円に相続税がかかってくることになります。

「え、それだけ? たかが600万円のために、お金持ちは養子縁組するの?」と思われた方も多いのではないでしょうか? 実は、法定相続人の数が増えると税率が下がるため、結果的に多額の節税が可能となるのです。

お子さんが3人の場合、19億5200万円を3人で割り、一人当たり約6億5000万円。一人当たりの財産額が6億円を超えると最も高い55%の税率がかかってきます。この時の相続税額は総額で8億5650万円となります。

一方、お子さんが4人の場合、19億4600万円を4人で割り、一人当たり4億8650万円。これに対応する税率は50%となり、相続税の総額は8億500万円となります。

養子を一人取り、法定相続人の数を増やすことにより、国に納めなければならない税金が5150万円も少なくなるのです。

「一代飛ばし」でさらなる節税効果

「一代飛ばしの節税効果」も見過ごせません。

通常、孫がおじいちゃんおばあちゃんの財産を手にするのは、祖父母からその子へ、それからその子から孫へ、と2回の相続を経てからです。

孫養子の場合、それを1回飛ばして孫が受け取れるため、相続税を1回省くことができるのです。ただし、その孫が払う相続税が2割増しになるという特例がありますので、ご留意ください。

2割増しにはなっても相続税を1回省くほうが、多くの場合有利ですので、試算してみるとよいでしょう。