争奪戦から運よく当選したら

2020年に迫った東京五輪の入場チケットの抽選申し込みが終了した(19年5月28日まで)。人気競技は争奪戦が予想されるが、運よく当選しても、転売で一儲けを企んではいけない。抽選結果の発表は19年6月20日だが、その直前の14日からチケット不正転売禁止法が施行されているからだ。

チケットを買い占めて定価より高い価格で転売する行為は、以前から問題視されていた。価格差が大きいほどファンの経済的負担が増して、イベントに行く回数や物販に使う費用が減り、主催者やアーティストも間接的に被害に遭う。主催者は規約で転売を禁じているものの、フリマアプリや転売サイトの登場で、近年は歯止めがかかるどころか、むしろ拡大の一途だった。

不正転売に対して、捜査当局は迷惑防止条例違反や古物営業法違反、詐欺などで摘発を行ってきた。しかし、これらの法律は不正転売を直接的に取り締まるものではなく、抜け道も多かった。そこで新たにできたのが、チケット不正転売禁止法だ。福井健策弁護士は、次のように解説する。

(答えていただいた人=弁護士 福井健策 図版作成=大橋昭一 写真=iStock.com)
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