仮でもOK 「予定」には予算をつける

一方、いくら使ったか把握しづらいのが、旅費、服飾費、趣味にかかる「変動費」です。こちらもクセモノです。こうした支出は「予算」を決めてしまいましょう。その適正額は、家族人数・構成などで異なりますが、変動費は手取り年収の20%以内に収めるのが理想です。税込みの額面年収ではなく、手取りで計算するのがポイントです。

旅費など、行ってみないと全部でいくら使うかわからない支出も、予定が決まった段階で仮の予算を決めましょう。そして、手帳の予定欄などにその予算をメモしておきます。その後、予定が終わったら、実際に使った金額も記入します。

当初の予算をオーバーしても構いません。「予算をオーバーした」ということを、認識することが大切です。「先月は(旅行で)お金を使い過ぎたから、今月は買い物はやめておこう」と、大きな視点から支出を考えやすくなります。

税金を払い過ぎていないかチェックする

次に、収入を増やす方法という訳ではありませんが、税金を払い過ぎていないかチェックしてみましょう。

会社員であれば「医療費が年間10万円を超えた」「住宅ローンを組んで家を購入した」「自然災害や盗難などの被害にあった」といった場合に、確定申告することで税金が還付される可能性があります。

※写真はイメージです(写真=iStock.com/gyro)

ここでは、多くの人に関係しそうな「医療費控除」をみてみましょう。昨年はよく病院に行ったという人は要チェックです。

医療費控除は、1年間(1月~12月)の医療費の自己負担額が10万円を超えたとき、超えた金額が所得控除されるというもの。ポイントは、申告する本人だけでなく、生計を一にする家族や親族が支払った医療費も合算できるという点です。

家族全員の医療費を合算すると、10万円を超えている世帯もあるのではないでしょうか。医療費控除は、歯科のインプラントやセラミック義歯、不妊治療、先進医療など、医療目的であれば健康保険適用外の治療費も対象となります。

また、2017年から、指定された市販薬を年間1万2000円以上買うと、超えた分を所得控除することができる「セルフメディケーション税制」が始まりました。

対象となる市販薬は「スイッチOTC医薬品」と呼ばれ、風邪薬や解熱鎮痛剤など約1600品目が指定されています。薬局やドラッグストアで、よく頭痛薬や痛め止めを買っているかもしれないという人はレシート・領収書で確認しましょう。1万2000円を超えているかもしれません。

こちらも、医療費控除と同様に、申告する本人と生計を一にする家族や親族の支払いも合算できます。控除の上限額は8万8000円です。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできませんので、有利になる方を選んで下さい。

なお、今年の確定申告期間は、2月18日(月)から3月15日(金)まで。心当たりのある人は、上記の期間までに、領収書などで2018年の医療費を確認しておきましょう。