病気、介護、お金、片付け、空き家、お墓……。「実家」のさまざまな問題を解決するにはどうすればいいのか。「プレジデント」(2017年9月4日号)の特集から処方箋を紹介する。第7回は「死後離婚リスク」について――。

A4用紙1枚で姻族関係は終了する

“死後離婚”とは、配偶者の死亡後に「姻族関係終了」の届け出をし、義理の両親や義理の兄弟姉妹など「姻族」との関係を絶つこと。義理の両親や兄弟からの干渉や、義理の両親の介護を押しつけられることにウンザリした嫁(母親)が、姻族関係を絶つとされる。

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手続きは、本籍地や現在住んでいる市区町村の戸籍課や市民課に、戸籍謄本と配偶者の死亡を証明する書類「姻族関係終了届」を提出するだけ。A4用紙1枚で姻族関係は終了するのだ。提出期限はなく、配偶者の死亡後はいつでも手続きができる。