配偶者控除と社保負担、変わる制度を踏まえて稼ぎ続けるには
2017年度の税制改正で、妻のパート収入に新たな壁が登場しそうだ(施行は2018年1月予定)。これまで、夫が配偶者控除を受けるためには、妻のパート収入は103万円以内に抑える必要があったが、税制優遇の拡大で実質的な壁が150万円に引き上げられたのだ(ただし、夫の年収1120万円以上の人は控除額が縮小され、1220万円超は適用外)。
現在、妻のパート収入が一定額を超えると、夫の扶養から外れて妻自身が税金や社会保険料を負担しなければならず、多くのパート主婦は働き方を調整している。国は、今回の改正により就業調整が減り、女性の社会進出に一役買うと踏んでいる。
だが、ファイナンシャル・プランナーの黒田尚子さんは、そんな国の思惑に疑問を呈する。「パート収入に影響を与えてきたのは税金ではなく社会保険料。妻の年収が130万円以上だと、自分で健康保険や厚生年金保険の保険料を負担することになります。年収150万円まで税制優遇されても、パート収入を年収130万円未満に抑えたほうがお得という逆転現象が起こるのは変わりません」。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント

