「○○○万円の壁」がより強固になる?

経団連が発表した大手企業の冬のボーナスが3年連続で上昇するなど、景気のいい話が飛び交う一方、いまだ給与据え置き、ボーナス減額などといった会社も少なくない。それなのに、生活必需品は実質的な値上げが横行し、支出は増えるばかり。赤字家計を修正するには、副業に勤しむことも本気で考えたいところだが、時間に余裕がない。となれば妻に頭を下げて、「パートでもいいから」と働きに出てもらうしかない――。

しぶしぶ働きに出るようになった妻がしばらくすると、こんなことをつぶやいた。

「『103万円の壁』というのがあるらしくて、私の場合、これ以上働かないほうがトクするんだって」

単に働きたくないがための口実かと勘繰りたくなるが、岩松正記税理士によると、そうでもないらしい。

「妻の課税所得がゼロであれば、サラリーマンの夫は38万円の『配偶者控除』を受けられます。その適用を受けられるかどうかの分かれ目が、妻の年収でみると103万円。これ以下なら給与所得控除65万円と基礎控除38万円を差し引いて課税所得はゼロ。つまり、妻の収入に所得税はかからず、夫は配偶者控除を受けることができる。しかも社会保険料の観点からは、夫の被扶養者の範囲におさまりますので、妻は国民年金や健康保険、介護保険など社会保険料を支払わなくてもいいのです」

では、103万円の壁を越えると、いきなり大損することになるのか。

「妻のパート収入が141万円未満までは、段階的に控除される『配偶者特別控除』を受けられます。ですから、103万円を越えて稼いでも世帯の手取り年収は増える。そのほうがトクと考えることもできます」

ただし、より注意しなければならない、次なるポイントがある。

「それが『130万円の壁』。これを越えると妻は夫の社会保険の被扶養者ではなくなり、社会保険料を支払わなくてはなりません。負担は年20万円から30万円程度。したがって、世帯の手取り年収は下がる可能性が大きく、妻の年収がおよそ160万円を上回らないかぎり世帯の手取り年収は上がらないというケースが多いのです」

しかも、社会保険料負担は2016年10月から厚生年金と健康保険の加入対象者が広がったため、新たに「106万円の壁」を意識しなければならないケースも出てきそうだ。

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