収入が途絶えたときの手段を常に考えるべし
会社員は、比較的手厚い公的な保障があります。自分にとって必要でない保障の保険に加入して保険料を支払うのであれば、そのお金を運用や貯金に回した方が賢明です。
一方で、フリーランスや自営業者は、働けなくなった場合のリスクが会社員よりも大きいといえます。国民健康保険には傷病手当金制度がなく、障害年金も会社員より少なくなります。
就業不能保険や医療保険に加入するなど、収入が途絶えたときの手段を考えておきましょう。それに加え、生活費を補填する予備費として2年分程度の生活費を預貯金で準備しておくと安心です。
なお、就業不能保険に加入する場合、確認しておきたいことは以下の通りです。
◯支払い事由がわかりやすいこと(働いていないことの条件、障害年金と連動しているなどなど)
◯保険料が割安であること(保険料が更新などで上がらないほうが生活設計立てやすい)
◯特約ではなく単体で加入したい(保険の見直しなど必要な時に必要な分だけ入りたい)
※1Pの【障害年金と傷病補償年金の両方を受け取る場合】についての解説
障害厚生年金と傷病補償年金の両方を受け取る場合、傷病補償年金の支給額が減額されます(障害厚生年金はそのまま全額支給されます)。これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されると、受け取る支給額の合計が休業前の賃金よりも高額になってしまうからです。
また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されます。
障害厚生年金と傷病補償年金の両方を受け取る場合、傷病補償年金の支給額が減額されます(障害厚生年金はそのまま全額支給されます)。これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されると、受け取る支給額の合計が休業前の賃金よりも高額になってしまうからです。
また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されます。