債権回収会社との和解協議バトルで……

債権回収会社との和解協議の結果、元金250万円を支払うことで延滞金は免除することで合意。250万円は何とか知人から借りて返済し、和解することができた。その後、その自宅を売却して、250万円も返済。残ったお金で税金を支払い、そのまま生活資金の貯金に充てた。

Sさんにとっては納得がいかない部分も大きかったが、和解が成立し競売が避けられたことはラッキーな結果であったともいえる。

配偶者に借金がある場合の贈与は後々このように詐害行為で訴えられる可能性が高い。離婚の際には、安易に贈与を受けず、配偶者の債務状況をきちんと調べておくことが重要だ(*なお、財産分与に関しては、離婚による財産分与を狙った偽装離婚も少なくない。分与を受ける側も知らなかったではすまない。財産分与を利用した脱税行為は犯罪であることを忘れてはいけない)。

▼住宅ローン問題支援ネット代表・高橋愛子氏のアドバイス

借金がある場合の離婚に伴う贈与は、このように悪意がなくても悪意があるとみなされるケースもあります。それに、離婚前・離婚後のどちらに贈与をするかによって、贈与税や譲渡所得税がかかるため、その意味でも安易な贈与は危険といえるでしょう。生前贈与は自分たちの知識でやってしまうケースが目立つが、弁護士などに相談するなど慎重さが求められます。
また、収入が少ない世帯の場合、日本司法支援センター(法テラス)によって、弁護士費用の援助を受けることもできます。弁護士を雇うお金がないという方は法テラスに相談してみるのもひとつの方法です。
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