東京都が東京都に申請し、東京都が判断する
まずは旧専門家会議・第8回のやりとり。
平田座長「…(略)…。土壌汚染対策法というのは何でもかんでも浄化しなさいということではなくて、いわゆる有害物質があって、それが人に対する健康影響を及ぼすような曝露経路は遮断しましょうということがまず大前提。そのためには管理をしましょう。管理をするにも、どこにどういう物質があって、濃度がどうであって、どういう管理が必要かということをきちんとやりましょうというのが土壌汚染対策法なのですね。
ただし、附則のほうで、いわゆる平成15年ですか、2003年の2月以前に対策を始めたものについては、土壌汚染対策法はかかりませんよということだったのですが、今回は修正をされて、かかりますということですね。…(略)…」
「そうしたときにここはどうなるかといいますと、また移転ありきかと言われるとつらいのですが、東京都が東京都に対して計画書を出すわけです。そのときに環境はどう判断をされるかというと、汚染があるわけですから、恐らく指定区域に指定をされると思います。
それに対して指定区域に指定をした後で、どういう対策をするのですかということを対策して、対策が終わった後、2年間は地下水をチェックしてくださいということになるのですね。この骨格は変わりませんので、その間に地下水がオーケーであれば、指定区域は解除をされるということになると思います。その手続があるということですね。…(略)…」
質問者A「今回の対策はこれで浄化できるわけですか。指定区域を解除できる条件なのですか」
平田座長「これは解除できると私は思っていますけれども、それはどちらも東京都なのですね。東京都が東京都に対して申請をして、東京都が判断するという苦しい判断をしなければいけないと思っています」
質問者A「地下水の汚染はなかなか修復できません、長年かかります」
平田座長「ですから、建屋の下については全部取ってしまいましょうということですよね」
質問者A「汚染地下水はそんなにすぐきれいにならないですよ」
平田座長「地下水だけにして、きれいにしていきましょうということですよね」
ちなみに、ここで話題になっている土壌汚染対策法の条文は、本則にある次の規定箇所だ。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。