マツコも納得!? LGBTいじめで懲戒処分

その背景には自分がLGBTであることをカミングアウトしていないこともあるだろう。そのため、職場の誰もがストレート(男女間の恋愛)だと思い込み、冗談で「オカマ」などと侮蔑的な表現をつかう人も少なくないのではないだろうか。

顕在化しないまでも職場でのLGBTに対する認知度の低さや無理解による周囲の言動が、本人の仕事に対する意欲を失わせ、精神的に追いつめている可能性もあるだろう。

じつはこれまでのセクハラ指針では、LGBTに対するいじめや嫌がらせもセクハラになると解釈されていたものの、そのことを社内規程に盛り込むことについては、周知徹底されていなかった。このことから改めて明示することにしたものだ。

今回、LGBTがセクハラ指針に明記されたことで社員にどんな影響をもたらすのか。

指針では、職場でのセクハラの内容やセクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理職を含む社員に周知・啓発することを事業主に課している。

この結果、就業規則などの社内規程にLGBTに対するいじめ・嫌がらせの禁止を新たに盛り込むことになる。

続いて、指針ではセクハラの行為者に対して厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に規定することを求めている。

さらに事実関係を確認し、確認できた場合の被害者に対する配慮措置と行為者に対する措置の適正化を求めている。

つまり、社員のLGBTに対するいじめ・嫌がらせなどが確認されると、社内規程に沿って何らかの懲戒処分が下されることになる。

また、会社がLGBTに対するセクハラを不問に付した場合、あるいは被害者単独で都道府県労局の雇用環境・均等部(雇用均等室)に相談することができる。

それが事実と確認されると、会社側に行政指導が入り、加害者も何らかの処分を受けることになるだろう。

LGBTに対するいじめ・嫌がらせは、一般的な女性に対するセクハラと同じように、その言動によって本人が不快に感じたり、不利益をこうむったりするなど、労働者の能力発揮に影響が出ることになれば問題になる。