疑問2:12桁の番号が漏えいしたら、個人情報がすべてバレたり、他人になりすまされたりするのか?

さてここからは改めて、楠氏にマイナンバーの「仕組み」について聞いていこう。繰り返しになるが、マイナンバーを理解するためのポイントは(1)12桁の番号、(2)情報連携、(3)公的個人認証、の3つであると楠氏は説明する。

よくある誤解のひとつに、「12桁のマイナンバーが、今後さまざまな局面で広範囲に利用される」というものがあるが、それは違う。当面は、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野でのみ利用してよい、ということが法律で定められていて、これ以外の分野でマイナンバーを使おうという話になれば、法律の改正が必要になる。これは、利用範囲を法で規定することで無分別な利用拡大によるトラブルを未然に防ごうという考え方からだ。例えば、民間企業が顧客からマイナンバーを集めて顧客管理に利用する……といったことをしようとすれば違法行為になる。

ただし、民間企業が従業員のマイナンバーを集めたり、銀行が投資信託、マル優、海外送金などを利用する顧客のマイナンバーを集めるのは、「税」分野に関わることなので違法ではない。これらのケースでは、社会保険庁や税務署に対し、保険や収入・利益に関する法定調書を提出しなければならず、その調書には、個々のマイナンバーの記載が義務付けられているためだ。

疑問3:海外の類似の仕組みで問題が起きているのに、同じようなことをするのか?

なぜ利用範囲を3分野に限定したのか? これについて、楠氏は「諸外国の例を反面教師として参考にした」と明かす。

例えば米国では、日本のマイナンバーにあたる「社会保障番号」(SSN:ソーシャルセキュリティナンバー)を悪用した、なりすましなどの犯罪が横行しているという。「(利用分野が広く何にでも使えるため)自動車保険の保険証番号などにまでSSNがそのまま使われるといった例もあり、第三者に漏れる危険性が高く、ブローカーによる売買も横行している」(楠氏)。こうした例を踏まえ、日本のマイナンバー制度では、前述のように12桁の番号が3分野の範囲を超えて使われることのないように罰則規定付きの法律で厳格に縛っているわけだ。